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・海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でお亡くなりになられた場合
傷害死亡保険金をお支払いいたします。

・海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で後遺症が生じた場合
後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いいたします。

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・海外旅行中に誤ってお店のものを壊した
・他人にケガをさせてしまった…など、法律上の損害賠償責任を負った場合
損害賠償金などをお支払いいたします。

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・海外旅行中に、持っていたスーツケースを盗まれた
・空港の安全確認検査のために、スーツケースの鍵を壊されてしまった…などの場合
携行品の時価額を限度とし、携行品の修理費などをお支払いいたします。
《携行品についてのご注意》
・携行品一つ(1点、1組または1対) あたり10万円( 乗車券航空券の場合は合計5万円) を限度とし時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
・盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については合計30万円を保険期間中の限度とします。

・海外旅行中に病気が原因でお亡くなりになられた場合
疾病死亡保険金をお支払いいたします。

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・海外旅行中にケガや病気の治療を受けた
・3日以上続けて入院した際にご家族の方に現地に来てもらう…などの場合
治療費・入院費・手術費用、ご家族(救援者)の現地までの交通費・宿泊代などをお支払いいたします。

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・海外旅行中にケガや病気になり、予約していたゴルフやオプショナルツアーに参加できなかった
・航空機に預けた手荷物の到着が遅れ(6時間以上)、身の回り品を購入した
・航空機が6時間以上遅れ、宿泊代・食事代などを自己負担した…など海外旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故が原因で出費を余儀なくされた場合
旅行サービスの取り消し料、身の回り品購入費、交通費・宿泊代などをお支払いいたします。
- (注)「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、または旅行業者によりその発生の証明がなされるものに限ります。
- (注)被保険者が、出発地または乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担した食事代は、保険期間を通じ保険金額の10%を限度とします。
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どのクレジットカードの海外旅行傷害保険にも「疾病死亡補償」はついていません。また、ケガ・病気の治療費も補償額が少なかったりと、高額な医療費がかかる現代では大きな不安が残ります。
海外で病気になった場合にかかる治療費は国によって差がありますが、日本国内とは事情が異なり救急車も有料の国があり一般的にはかなり高額になってしまいます。例えばニューヨークで盲腸の手術を行い1日だけ入院した場合でも、治療費に約140万円以上かかります。(2008年1月外務省在外公館医務官情報より)
補償の弱い部分に焦点を当てたShift Up Planなら、より合理的に保険に加入できます。Shift Up Planなら疾病死亡もフルカバーするので、イザという時に備えて安心です。渡航先で発病!そんな時も安心Shift Up Planなら提携病院でキャッシュレス医療サービスが受けられます。(渡航先によりキャッシュレスサービスが受けられない地域もあります。)
クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険には付帯されていない「疾病死亡保険金」、ケガや病気の際にエース保険の提携病院でキャッシュレスで治療がうけられる「治療・救援者費用保険金」、海外の先進国での高額賠償に対応した「賠償責任特約」を中心としたプラン設計となっています。
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承認番号L1010575



